NPO 申請認可番号 府国生第 1099 号

会員規約(抜粋)

●会員は、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法人」という)上の社員とする。
正会員:この法人の目的に賛同し、かつ賛助の目的を持って入会した個人及び団体。

●会員の入会については、特に条件を定めない。
・会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
・理事長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

●会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

●会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)退会届を提出したとき。
 (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅、解散したとき。
 (3)正当な事由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず納入しないとき。
 (4)除名されたとき。

●会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

●既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

●総会は、正会員をもって構成する。
 (1)定款の変更
 (2)解散
 (3)合併
 (4)事業計画及び収支予算並びにその変更
 (5)事業報告及び収支決算
 (6)役員の選任、又は解任、職務及び報酬
 (7)入会金及び会費の額
 (8)その他運営に関する重要事項

●理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
 ・理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
 ・役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

●理事会は理事をもって構成する。

●理事会は、総会に付議すべき事項、及び総会の議決した事項の執行に関する事項(借入金に関する事項、事務局の組織及び運営に関する事項、その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項)を議決する。

(その他略)